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最良執行方針

4)2)において各市場で約定が成立しなかった場合又は一部約定となった場合には残数量を取引所市場へ当初の指値又は成行注文として発注します。
※ SOR対象銘柄をPTS市場等において執行する場合には価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場等において執行するものですが価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが時間差があります。そのため執行(約定)時点の取引所市場の最良気配価格と比較した場合に不利な価格で約定する可能性がある点にご留意ください。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。但しお客様から売却注文をいただいた場合には当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者(以下、金商業者)に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金商業者が1社である場合には当該金商業者へ、複数ある場合には取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金商業者が提示している気配のうちお客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金商業者に取次ぎます。なお銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

3. 当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
【1】SOR対象銘柄以外の場合
取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており取引所外売買と比較すると流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また複数の取引所市場に上場されている場合にはその中で最も流動性の高い取引所市場において執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
【2】SOR対象銘柄の場合
近年公設の取引所市場以外における上場株券等の売買の流動性は増加しておりSORシステムにおいて価格面及び約定可能性で比較を行い取次ぎ先を自動判定することにより執行することがお客様にとって有利な結果をもたらす可能性があり最も合理的であると判断されるからです。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。但し上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金商業者に取次ぐことはより多くの約定機会を確保することとなりお客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4.その他
(1) 次に掲げる取引については2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。
1)お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所市場のご希望、J-Marketへ取次ぐことのご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法
2)投資一任契約等に基づく執行(当社が合意した場合に限ります。)
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
3)取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法
4)単元未満株等の取引
当社の単元未満株(S株)取引ルールにおいて特定している執行方法
なお1株に満たない株については、取扱いしておりません。
5) 適格機関投資家等との間であらかじめ執行方法についての別途の取り決めをしている場合同取り決めでの範囲内で最も合理性が高いと当社が判断する方法
(2)システム障害等によりやむを得ず本方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でもその時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は価格のみならず例えばコスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしてもそれのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また上記2.(1)【2】に記載のとおりSOR対象銘柄をPTS市場等において執行する場合には価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場等において執行するものですが価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが時間差がある点にもあらかじめご留意のうえお取引ください。
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